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人間の活動に伴って生じたもので、汚物又は自分で利用したり他人に売却できない不要物で、液状又は固形物のものをいう。(放射性物質は除く) |
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事業活動に伴って生じた廃棄物であって、燃え殻、汚泥等19種類のものをいい、民間の工場だけでなく、下水処理や、水道事業などの公共の事業活動に伴って排出されるものも含む。 |
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産業廃棄物以外の廃棄物をいい、日常生活に伴って排出されるごみやし尿をさすことが多いが、法律による分類では工場、ビル、商店などから排出されるし尿や紙くずなどで、19種類の産業廃棄物に該当しないものをいう。
又、「家庭系一般廃棄物」「事業系一般廃棄物」ともいい、市町村の清掃事業による処理することが可能なものをいう。 |
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「産業廃棄物」及び「一般廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は、生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有しているもの。 |
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容器包装廃棄物の分別収集及び再商品化を促進するための措置として、ガラス瓶、ペットボトル、紙製、プラスチック製容器包装について平成12年度から再商品化の義務づけがされました。
そこで市民の方々は容器を洗浄しふたをはずして集積所(ステーション)に出さなければなりません。 |
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一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。 |
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令和元年10月1日から消費税率等の引上げに伴い廃棄物処理手数料が改定されました。
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家庭廃棄物⇒10キログラムにつき55円(消費税相当額を含む。) |
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事業系一般廃棄物⇒10キログラムにつき110円(消費税相当額を含む。) |
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資源物
ペットボトル、プラスチック製容器包装、びん、缶、紙は、無料で受入れしています。
事業所から排出される資源物は、古紙のみ無料で受入れしています。 |
廃棄物搬入確認券について
家庭廃棄物を自己搬入する場合は、3R推進課または各行政センターで搬入の確認申請をすると、無料となるものもあります。
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犬、猫等のペットが亡くなった場合、ビニール袋に入れた上、段ボール箱に入れて3R推進課またはクリーンセンターへ持参してください。
手数料は、1件につき1,030円です。クリーンセンターでの焼却処分となります。
※骨の引き取りはできません。 |
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平成30年度の郡山市のごみ搬入量は、149,043トン(東日本大震災に伴うごみ量を除く)となっております。
ひとり一日で1,226グラム、1年間で447キログラム排出しています。
郡山市ごみの量の推移
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